新規受託の際の、ご注意

当事務所の業務は、お客様企業との信頼関係が拠り所となっておりますことから、下記の方針をご了承いただける場合に契約させて頂くことにしております。
ご契約の前に、ご確認をお願い申し上げます。


(1)事業の発展の基礎構築、証拠能力の向上等、お客様の利益となることが多いため証憑書類の整理、補助簿の記入、伝票の作成など、会計処理は全てお客様ご自身の手で行っていただきます。
(もちろん、納得いただけるよう充分に指導させていただきます)

<参考>
刑事訴訟法323条【書面の証拠能力】 において
『商業帳簿その他業務の通常の過程において作成された書面は証拠とすることができる。』とされています。
出金伝票等を会計事務所が起票した場合、証拠とはならないのです。

(2)お客様企業は、当事務所の巡回監査(会計処理の真実性、実在性、完全網羅性、適法性を確かめ、かつ、指導します)を、原則として毎月受けて頂きます。

(3)当事務所は、税理士の使命である租税正義の実現を目指し、適正な申告、経営発展のための利益計画、法の許す限りの節税に取り組みますが、たとえ1円であっても、違法行為には協力いたしかねます。

(4)お客様企業は、約定書に署名押印することにより、当事務所に対して、適法・適正申告をする旨の決意を表していただきます。